PD-scan タグを適用する場合

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Shortcut: COM:SCAN

{{PD-scan}}でタグ付けされた画像。このスキャンはイギリスで行われ、輝度、色調及びコントラストはインドで補正されました。インドの著作権に対するアプローチはイギリスのものに類似しています。

このページはスキャナやコピー機によるコピーにのみ関連しています。被写体から離れて撮影した写真作品についてはCommons:PD-Art タグを適用する場合を参照してください。

はじめに

古い作品の単純な(拡張されていない)スキャナやコピー機によるコピーは、原本がその古さゆえにパブリック・ドメインにあることを条件として、{{PD-old}}タグのうち適切なものでタグ付けされるべきです。スキャナやコピー機によるコピーそれ自体は、純粋に機械的で非創造的な作業であり、スキャンした人に対していかなる新しい著作権も創出することはできません。そのような画像にはオリジナリティが欠けており、単なるコピー以上のものではありません。このルールは国際的に適用され、コモンズにおいても通常認められているものです。

同じことは、輝度やコントラストの変更、ノイズ減衰、自動除去、といった全て自動で行われたエンハンスメントにも適用されます。繰り返しますが、このような拡張は純粋に機械的かつ非創造的な作業であるがゆえに、いかなる新たな著作権も創出することはできません。これは国際的にも適用されます。

原本の生のスキャンが選抜された基盤の下に行われた場合、例えばフォトショップを注意深く使用して何らかの詳細な状態をもたらした場合など、状況はもっと複雑です。この種の拡張は、もちろんコンピュータの支援によるものですが、個人的な創作性のあるインプットを際立ったレベルで必要とする場合があり、結果としてその作業を行った人に対して新たな著作権が創出される場合があります。

明らかに、行われた作業が、その結果が新しい芸術作品として取り扱われなければならない程度に充分に拡張的(例えば、白黒の原本が「手作業で色付けされた」場合等)であれば、その画像は新しい著作権保有者の許諾なしにコモンズにアップロードすることはできません。

しかし、インターネットで見つけた古いPD原本のスキャンはどう扱うべきでしょうか?しばしば、これらは単に機械的なスキャンに見受けられるのですが、場合によっては(それを伝える手段が無い場合でも)拡張、そしておそらくは選択的に拡張されたり顕著な創作性のあるインプットが行われているかもしれません。

このような場合の賢明なガイドラインとしては、その画像が純粋に機械的なスキャンなのか、あるいは(参照できる証拠を元に)著作権保護が発生し得ないようなスキャンと同等のものかどうか自問してみることです。もしそうであれば、{{PD-scan}}タグを使ってその画像をアップロードできます。後に新たな証拠が見つかった場合、例えばその画像を加工した人が際立ったレベルでの個人的な創作性のあるインプットが実際にそのデジタルエンハンスメントに対して行われていて、そのような申し入れがあった場合などには、その画像の受入可否は見直さなければなりません。しかしながら、何らの個人的な際立った創作性のあるインプットに関する証拠が見つからない場合は、その画像が著作権で保護されているとみなす理由はありません。

ウェブサイト上で、著作権を主張できない機械的なスキャン以上のものでないものが含まれているにも関わらず、サイト上の全ての画像に著作権表記を主張しているものが見受けられます。そのような宣言は参照可能な証拠に基づいて、注意深く分析すべきであり、単純に額面通りに受け取るべきではありません。

ではPD-scanタグとは何?

{{PD-scan}}タグを使用できる状況は以下のとおりです。

  • コモンズの当該画像は、アップロードする人とは別の他人が作成(そして場合によっては拡張)したスキャンの複写物であること。かつ
  • その画像が単に古い、パブリック・ドメインの画像の忠実な複製であって、独立した著作権を保有できないこと、もしくは参照可能な証拠により著作権保護の発生を想定し得ないような複写物に酷似していること。

PD-scan タグが不適当な場合

{{PD-scan}} タグを適用できない状況は以下のとおりです。

  • 原本がパブリック・ドメインに無い場合。
  • あなた自身が個人的にその画像をスキャン及び拡張した場合。
    • そのような場合には、単に適切な{{PD-old}}タグを使用して原本がパブリック・ドメインにあることを、それが事実である場合には、示します。もしあなたが際立ったレベルの個人的な創作性が必要な拡張を行った場合、そうした拡張を{{self|cc-by-sa-4.0}}など、あなた自身で選んだタグを付けてライセンスしてください。

著作権が発生するにはどのレベルのオリジナリティが必要か?

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約及び類似の国際条約の下では、芸術作品における著作権は、その作品がオリジナルである場合にのみ認められます。芸術的なメリットがあるかどうかは関係ありません。しかし、著作権が認められる「十分にオリジナル」であることの内容は、各国個々の判断に委ねられており、他の国々よりも高いレベルのオリジナリティ(もしくは創作的なインプット)を求める国があります。グレーゾーンが多く残るのはやむを得ません。

アメリカ合衆国/USA

Bridgeman Art Library v. Corel Corp. (1999年ブジッリマン・アート・ライブラリー対コレル株式会社) の裁判でニューヨーク地方裁判所の判決では「他者の作品の単なる複写物である写真で科学的、技術的に認めうる範囲で独自性がない。そのような作品が取るに足らないという意味ではなく、あくまでも独自性を認めないことを示唆する」として、原作である美術作品から専門家レベルの品質でスライド写真に複製するため費やした努力や労力に関わらず、裁判所は単に当該の芸術作品の芸術性のない複製にすぎないため、著作権は継承しないと述べました。

Although that case related to photographs rather than scans, it would be reasonable to say that by analogy the US courts would not grant copyright to a scan which has been enhanced — even manually — with a view to creating an image which is as similar as possible to the original.

Where the enhancement has gone beyond that, for example in bringing out selected details or colors not easily visible in the original, Bridgeman Art Library v. Corel Corp. may be less persuasive, and such cases should be considered on their own facts.

ヨーロッパ

In Europe, the copyright status of a digitized image depends on the level of creative choices made during the digitization process. Out of Copyright has done a legal analysis to determine the copyright status of digitized works in the 28 EU member states, Switzerland, Norway, and Iceland and produced maps based on three possible scenarios: fully-automated digitization, semi-automated-digitization, and human-operated digitization.

イギリス/UK

Contrary to what is sometimes assumed, it is not the case in the UK that artistic copyright can be generated merely by dint of wholly unoriginal and mechanical hard work — even a lot of it. Commentators sometimes make misleading reference to a so-called sweat of the brow doctrine and imply that the UK courts uphold copyright protection on the basis of hard work, even without originality. That does not accurately reflect the UK position. UK copyright relies not on sweat of the brow but on a skill and labour test.

Originality is absolutely central to artistic copyright, and indeed under S1(1)(a) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 [1], "Copyright is a property right which subsists in accordance with this Part in the following descriptions of work— (a) original literary, dramatic, musical or artistic works…". If there is no originality there can be no copyright.

In the High Court judgement Reject Shop v Manners [1995] F.S.R. 870. Leggatt LJ held in that case that a mere copy of an existing photograph cannot attract copyright if the copyist has devoted "no such labour and skill as conferred an originality of an artistic character"; and that there can be no new copyright if the process is "wholly mechanical" ([1995] FSR 870 at 876). This was a case relating to the use of an enlarged photocopy, but a scan would be treated in the same way.

The Court quoted with approval an earlier Privy Council case (Interlego -v- Tyco, [1989] AC 217) where Lord Oliver had said "but copying, per se, however much skill and labour may be devoted to the process cannot make an original work". (A Privy Council case is essentially a House of Lords level appeal from a court in a Commonwealth country that still accepts UK law as binding. The Privy Council is the court of final appeal in such a case, and its decisions are of the highest persuasive authority.)

So, it is clear from Reject Shop v Manners that, without "such labour and skill as will confer an originality of an artistic character", there can be no copyright. Bear in mind, though, that the level of originality required by the UK courts is quite low compared with the level needed in most other European jurisdictions.

For further information, see the discussion at Commons:Deletion requests/Images from Darwin Online.

法的な議論

アメリカにおける法的根拠 (この方針に属さない部分) の参考になる議論はWikilegal/Sweat of the Browで参照できます。

関連項目