Commons:識別可能な人物の写真

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Photographs of identifiable people and the translation is 70% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Photographs of identifiable people and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Shortcuts: COM:IDENT • COM:PEOPLE • COM:BLP


被写体本人の承諾のもと私的な場で撮影された写真

人物の写真を扱うにあたっては、撮影者や写真の所有者に関する懸念事項に考慮するのみならず、被写体の法的権利や写真を公開するにあたっての倫理にも注意することが私たちには要求されます。これらの問題は写真の著作権上の取り扱いとはまた性格が異なるものであり、写真の撮影者・アップロード者・再利用者それぞれの行為を制限したり何らかの義務を課す場合があります。例えば、もし写真がクリエイティブ・コモンズ・ライセンスかパブリックドメインの状態にあった場合、撮影者(あるいは写真の所有者)の権利は失われているため、写真の利用にあたって撮影者の許可は不要です。しかし、撮影者にはその写真の被写体のいかなる権利を取り除くこともできません。

通常、私的な場所で撮影された識別可能な個人の写真の公表には被写体の同意が必要です。その地域の法律がそのような写真の公表について被写体の同意を要件としていない場合でも、コモンズでは被写体の同意が必要です。多くの国では(特に英語圏では)公共の場所で識別可能な個人を作為なくそのまま撮影した写真の公表には、被写体の同意は通常必要ありません。しかし、ここで言う「公表」は広告宣伝等の商業目的での使用を含むものではなく、そのような使用については被写体の同意が必要です。更に、各国における被写体の同意に関する要求事項はそれぞれ異なっており、様々な要因が、被写体の同意の要否や必要な同意の程度を決定します。

多くの国では、被写体が識別可能でありかつ生存している場合のみ、この問題が影響します。とは言え被写体が既に死去していたり、識別困難な画像であっても、一定の法的・倫理的課題は残ります。

法的な問題

存命の人物が被写体となっている写真の撮影・公開・使用をコントロールする人格権には2つの形態があります。パブリシティ権とプライバシー権です。被写体の名誉を毀損しないような配慮もされるべきです。

画像がコモンズで受け入れられないケースは、以下のうち少なくとも1つの国で違法、もしくはたぶん違法であると考えられる場合です: (a) 写真が撮影された国、(b) 写真がアップロードされた時にアップロード者がいた国、(c) アメリカ合衆国(コモンズの画像の保管国)。

特定の地域の法律により、コモンズのコンテンツの利用に対してはここで課されている以上の追加の要件が必要となる場合があります。テンプレート {{Personality rights}} により、コンテンツの転用を希望する利用者に対して追加要件の存在をお知らせすることができます。写真が撮られた場所の法律と、公開された場所の法律と両方に注意する必要があります。

パブリシティ権

Patricia de Leon(パナマ出身の女優)は自分の写真が闘牛反対運動の広告に使われることを許可しました[1]

Main: COM:personality rights § Likeness and persona

パブリシティ権とは自身の肖像の商業的利用について制限する権利です。最も明確な例としては、広告宣伝における肖像の使用があります。(その広告自体が商業目的であるかどうかに関わらず適用されます)。 この権利は写真の被写体に係るものであり、写真撮影者が商業的利用の自由を許可したとしても、写真撮影者自身の著作権やライセンスとは区別されます。コモンズに収められる全ての画像は、著作権の見地から、自由な商業的利用が必ず許可される必要があります。しかし、写真の被写体は許可を拒むかもしれませんし、利用のための支払いを要求するかもしれません。しかしながら、この権利はコモンズに画像を収めること自体には影響せず、ウィキメディアプロジェクト上での画像使用についても影響することは稀です。その画像を広告や商用に用いる利用者が影響を受ける可能性があります。アメリカ合衆国といくつかの国においては、被写体の死後にもパブリシティ権は一定期間存続することに注意してください。

プライバシー権

プライバシー権とは、干渉されずそっとしてもらう権利であり、同意無く公衆の詮索の対象とならない権利です。写真に関する詳細は国々によって異なりますが、いくつかの国際法においてプライバシー権は法制化されています。被写体の私生活や家庭生活に不当に押し入るような画像は許容されません。

写真によるプライバシー侵害に関する法律では、写真が私的な場所で撮られたか、公共の場所で撮られたかによって区別します。私的な場所とは、被写体の人物がプライバシーが侵されないと合理的な期待を持つことができる場所であり、公共の場所とは、被写体の人物がそのような期待を持つことができない場所です。これらの用語は、それらの場所の土地の所有権が個人に属するか公に属するかに無関係です。例えば、海辺に設営されたテントの中は、公共の土地にある私的な場所となります。あるいは、音楽のコンサートは、個人所有された土地における公共の場所となります。ある場所が、公に利用可能な場所だが写真に対するプライバシーの合理的な期待を持てる場所でもある、ということはあり得ます。面会時間中の病院における病室はそのような例です。私的な場所かどうかは、写真が取られた時点での状況によって変わります。例えば、同じ病室という空間であっても、開院前の病院見学会などの間は公共の場所となるでしょう。

アメリカ合衆国(コモンズのサーバーが設置されている場所)では、公共の場所で人物を撮影し、その写真を公表するにあたって同意を必要とするルールにはなっていません。ゆえに、撮影やアップロードを行う国の法令上同意が必要とされていたり、別段の法的懸念(例えば名誉毀損)や倫理的問題(例えば写真が不正に入手された場合)がない限り、コモンズのコミュニティは、公共の場所で撮影された対象の特定が可能な写真を撮影したりアップロードするにあたって、被写体の同意を通常必要としていません。これは有名な人物の画像であろうと無名の個人の画像であろうと同様です。

多くの国において、ある人物が公共の場所に居たとしても、写真を撮る、写真を公開する、写真を商用利用する、これらのいずれか、あるいは全てを行う場合には被写体の同意が「必要」とされます。被写体の年齢、被写体がその時に何をしていたのか、被写体が著名な人物であるかどうか、公益のあるニュースに関する画像となるかどうか、などが微妙な差異として存在します。詳細はCommons:Country specific consent requirementsを参照ください。

プライバシーの期待があるため、人物を識別可能で私的な場所で撮影された写真については、アップロードする前には被写体の同意を求めるべきです。これは被写体の名前を写真に添えるかどうかには関わりません。プライバシーの法律が無いような国であっても、被写体のプライバシーへの合理的な期待を侵すような写真をアップロードすべきではない道徳的責任が私たちにはあります。

比例原則

いくつかの国では、全ての例外的事柄に対しては比例原則(フェアユース)が中心的な判断基準となります。すなわち、常套的に行われる慣行であれば法的にも許容されます。

名誉毀損

画像が被写体を不当に貶めたり、愚弄したりすることがあってはなりません。これは、画像の内容によって起きることもありますし、不用意な題名付け、解説の記載、カテゴリ付けによっても起きます。名誉棄損は法的問題でもあり、道徳的問題でもあります。したがって、コモンズでは被写体が実際に訴えを起こす可能性や能力があるかどうかに基づいて決定を行うことはありません。

雇用者

もし、雇用されている人が仕事中に撮影した場合、そのような行為は、雇用契約の規定や関連する専門団体のルールに従う必要があるかもしれません。特に患者の写真と医療従事者に関連する事柄に関しては、私論のCommons:Patient imagesを参照ください。

倫理的問題

Shortcuts

写真撮影とその公開について、いくつかの側面については法律による規制が存在します。その一方で、道徳としての問題も存在します。それらの考えを 世界人権宣言、第12条の文言「何人も、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 」[1][2]の中に見出すことができます。法律による規制に縛られず、人間の尊厳に対する一般的な礼儀や敬意は、ある画像を収容するか否かの決定に影響を与えます。ある画像が、例えば、「不当に得られたもの」や「土足で踏み込んで得られたもの」などと見なされるかどうかは程度の問題であり、撮影の状況、場所、被写体の著名性などに依存します。

ある画像の出所自体がその画像の利用の仕方をどうしょうもないほど汚染することもあります。女性の胸チラ" や "盗撮は、被写体の顔が写ってなくても倫理的に受け入れ不可能です。裸で日光浴している人のパパラッチ的望遠写真も、顔にモザイク処理しただけで受け入れ可能になるようなことはありません。

ある画像が我々の教育的な目的に合致するどうかは、質の高い新聞紙がいかがわしい写真に対して公益性の有無を試験するのと同じ方法で考慮されます。疑わしいときは、いかなる人物写真についてもコモンズが所蔵する必要はありません。

House rules

Some venues or events may have "house rules" which apply to photography. For most subjects other than people, Commons regards such rules as a matter between the photographer and the venue or event organizer. For example, we do not delete photographs of art inside a museum just because the museum does not permit photography. However, when house rules provide an expectation of privacy, photographers should attain consent prior to uploading photos of identifiable people at that site or event. This is not a legal requirement, but one which Commons may respect on moral grounds. For example, while many conferences and conventions are considered public, some may have specific photography policies that create an expectation of privacy. Wikimania, the international conference about Wikimedia projects, allows attendees to use colored lanyards to indicate whether they consent or object to being photographed. Photographs taken at such events are routinely deleted if they depict an identifiable person wearing a "no photography" lanyard.

同意

病室は公有地でありながら、個人がプライバシーの期待を持つことができる空間です。このページで説明されている観点から、私的な空間の一つとされます。

同意が必要されるかどうかは、写真を取り巻く状況に拠ります。必要とされる同意の程度と性質もその状況に拠ります。ここでは、写真を撮る、写真をアップロードする、写真を利用する、という三つの側面があります。最も基本的なレベルでは、被写体がカメラの方を向き、笑みを浮かべているようであれば、普通の場合は、写真を撮られることに同意していると仮定できるでしょう。ただし、状況によっては、口頭や書面による同意が要求されることもあります。

写真を撮ってもよいという同意は、撮影者が行いたいその写真の利用の全てを許可するわけではありません。コモンズ上に存在する画像は、アルバム、Facebookの個人用ページやFlickrの個人向けストリームに存在する画像と比較して、公に広く露出する可能性を有しています。例えば、被写体は撮影者の私的な写真集のためなら撮影を許可するかもしれませんが、インターネット上で公開するためなら許可しないかもしれません。撮影者とアップロード者は、得られた合意がコモンズにアップロードするのに適切であることを、自身らによって満足させなければなりません。

被写体の人物が幼児だったり、知的障害を持っていたりするような場合は、適切な形で同意することができません。このような場合は、その親または責任ある保護者に同意を求めるようにしてください。

被写体が撮影者自身あるいはアップロード者自身である自撮り写真については、被写体に同意を適切に行える能力があるならば(上記を参照)、合意は得られていると考えることができます。

通常は、アップロード者が適切な合意が得られていることを表明すれば十分です。テンプレート{{Consent}}がそのような用途のために使用できます。(たとえ表明を要求されなかったとしても使用できます)。テンプレートの解説を参照ください。

コモンズにとって、制限が強い同意の一つは、医学雑誌掲載や病院内での教育のための使用のみを許可する、典型的な患者の医学写真同意書が挙げられます。あるいは、コモンズが求める水準よりも緩やかな同意の一つは、パブリシティー権を行使しないこと宣言する、肖像権使用許諾同意書(モデルリリース)が該当します。

国ごとの状況

下の表はそれぞれの国では特定の要求が存在することを理解するのに使用されます。この表に書かれている自体が法的拘束力を持つわけではないことに注意してください。また、ある国が表に掲載されていないからといって、その国では誰もが撮影・配布・商業利用を自由にできるということを意味しているわけではないことに注意してください。さらなる詳細についてはCommons:Country specific consent requirementsか、表内の国名をクリックすることで確認できます。

公共の場にいる人物の写真に関する行為に関連した同意要件 (国別)
国/領地 写真の撮影 写真の公表1 公表済みの画像を商用に2使用
アフガニスタン No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
アルゼンチン No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
オーストラリア No (with exceptions) No (with exceptions) Yes
オーストリア No No (with exceptions) Yes
ベルギー No Yes (with exceptions) Yes
ブラジル Yes Yes Yes
ブルガリア No No Yes
カナダ Depends on province Yes (with exceptions) Yes
中華人民共和国 No No Yes
台湾 No No (with exceptions) Yes
チェコ Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
デンマーク No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
エチオピア No Yes (with exceptions) Yes
フィンランド No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
フランス Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)[3] Yes
ドイツ No (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
ギリシャ No No Yes (with exceptions)
香港 Depends on circumstances Depends on circumstances Depends on circumstances
ハンガリー Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
アイスランド No No (with exceptions) Yes
インド No No (with exceptions) Yes (with exceptions)
インドネシア Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Iran No (with exceptions) No (with exceptions) No (with exceptions)
アイルランド No (with exceptions) No (with exceptions) No (with exceptions)
イスラエル No No (with exceptions) Yes
イタリア No Yes (with exceptions)[4][5][6] Yes[7]
日本 Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
リビア No Yes (with exceptions) Yes
マカオ Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
メキシコ No Yes Yes
オランダ No No (with exceptions) No (with exceptions)
ニュージーランド No No Yes
ノルウェー No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
ペルー No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
ポーランド No Yes (with exceptions) Yes
ポルトガル No (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes
ルーマニア No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
ロシア No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
シンガポール No (with exceptions) No (with exceptions) No (with exceptions)
スロバキア Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
スロベニア No No Yes
南アフリカ No No Yes
大韓民国 Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
スペイン Yes Yes Yes
スウェーデン No No Yes
スイス Yes Yes Yes
トルコ Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
イギリス No (with exceptions) No (with exceptions) Yes
アメリカ No No Usually (although laws differ by state)
1:同意要件に関するこの文脈では、「公表」("publish")は「公にする」("making public")ことを指し、他の場所(例えば、米国/英国 著作権法)で定義されている可能性のある「公表」("publish")という用語とは区別されます。

2:同意要件に関するこの文脈では、「商用」("commercial use")は商業的使用を禁止するライセンス条件とは区別され、これに「該当しない」ものです (非商用ライセンス)。この文脈における商用はしばしば「編集上(エディトリアル)の利用」("editorial use")と対比され、前者は広告やマーケティング目的を指し、後者は営利目的であったとしても報道や教育を指します。

個人の識別

被写体が識別可能かどうかの程度は様々です。顔が明らかに表示されている画像は、識別が極めて容易なものの一つです。あるいは、被写体の他の身体的特徴、衣服、撮影場所なども被写体の特定を手助けするでしょう。画像自体ではなく、画像の題名、解説、原典が置かれたURL、写真に埋め込まれた位置情報等のメタデータもヒントを与えるかもしれません。画像のプライバシー問題が大きくなればなるほど、間接的な方法による特定の可能性についてより厳しく判断する必要があります。写真上の人物が、その写真の明らかな主題なのか、些細な見物人なのか、背景を構成する群衆の一人に過ぎないのかという点はもう一つの重要な要素です。

個人の識別の危険性は特定の情報を画像の概要を含めないようすることで最小化できます。ただし、URLや著者などの画像の情報源に関する情報はライセンス条件やコモンズの方針から必須となる場合もあり、それらの情報を除去することはできません。異なる構図やアングルでその被写体を取り直すことは可能かもしれません。

被写体の同意が必要かもしれない画像については、画像に手を加えて匿名化を試みるよりも同意を得ることがより良い方法です。医療関係の出版物では患者の身元を隠すために黒い目隠し線が歴史的には使用されてきましたが、現在ではもはや有効な方法とは見做されていません[8]。モザイク処理も目を凝らすことで分かることが時々ありますし、Twirlエフェクトのように一見復元不能に見える画像処理も実際には復元が可能です[9]。このような単純な匿名化の方法では画像の価値を損なわせ、下手をするとその画像が使用される可能性すら無くなるかもしれません。

被写体の同意無しに撮影したり公表したりすることを法律が禁じている地域で、同意が得ることなくボカシを入れるなどして匿名化だけを行い、その写真を公表することは道義に反します。そのような写真はコモンズへアップロードされるべきはありません。

もし、元画像や似た画像がコモンズやその他インターネット上に既に存在するならば、匿名化の試みは結局のところ無意味です。TinEyeGoogle画像検索のような類似画像検索エンジンを使えば、匿名化された被写体も特定することができます。以下の人たちは匿名化が施されていますが、被写体を知っている人からすれば容易に識別可能です。Google画像検索にそれらの画像をドラッグ・アンド・ドロップして類似画像を検索すれば、コンピュータによっても識別可能です[10]

米国の公共の場で撮られたため、この撮影には同意が必要ありませんでした

下記の例は多くの国において同意が必要ありません。

  • 無名のストリート・パフォーマー
  • 公共の場所における無名の人物。群衆の一部としてであればとりわけ。
  • 私的な会場における公的なイベント(たとえばオフィスビル内での記者会見)の参加者
  • 一般人が観戦する試合に出場しているバスケットボール選手

下記の例は通常同意が必要とされます。

  • 男女が会話している写真で「売春婦がポン引きと話す」との表題(名誉毀損の可能性)
  • 顔のわかる子供の写真で「肥満の少女」との表題(潜在的な中傷または侮辱)
  • 具体的に取材が招かれている場合を除く、私的なパーティーの参加者(合意を得ない無分別な侵入)
  • 明らかに公共の場所で撮影された場合を除く、裸体、下着または水着の写真 - 被写体の顔が不明瞭化された場合も含む(合意を得ない無分別な侵入)
  • 私的な場所にいる個人を、離れたところから望遠レンズで撮ったもの(無分別な侵入)

削除の依頼

ある画像の被写体、撮影者、またはアップロード者は、コモンズからの画像の削除を求めることができます。削除の理由には、「恥ずかしいから」「同意の無い公開だから」などのような理由があります。一般に画像は被写体の好みに合わないというだけの理由では削除されません。しかし、適当な理由が示されるなら、管理者は削除要求に対して基本的には好意的に取り扱います。いずれの場合においても、通常の公開された手続きに従って削除依頼をすることができます。ただし、特別な配慮が必要なときは、その事情の説明を添えて、 Commons:Contact us/Problems に示されている窓口へ削除依頼を非公開に送ることもできます。

他の入手元から得た画像

Flickrのような、他のウェブサイトにフリーライセンスで収集された写真が、撮影者ではない他の利用者によってコモンズへアップロードされることがしばしあります。このような写真については、被写体の同意が得られているかどうかを確かめることが難しくなります。画像に付与されているフリーライセンスは、撮影者の権利のみに及ぶもので、被写体については何ら言及しません。撮影者の許可を必要としないライセンスが付与されていたとしても、被写体の同意について写真の所有者に尋ねる必要があることもあります。

関連ページ

外部リンク

以下のウェブサイトでは、公共の場所における写真撮影についての撮影者の権利について論述しています。

脚注

  1. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
  2. 文部科学省、参考資料1(1)世界人権宣言(仮訳文)
  3. Laurent, Olivier (23 April 2013). "Protecting the Right to Photograph, or Not to Be Photographed". The New York Times. Retrieved on 15 February 2015.
  4. Italy, Street-Photography and the Law (29 October 2013). Archived from the original on April 13, 2016. Retrieved on 15 February 2015.
  5. Monti, Andrea. Italian Law & Street Photography / What are you allowed to shoot?. Archived from the original on March 17, 2017. Retrieved on 15 February 2015.
  6. Art. 97. Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941) / Testo consolidato al 6 febbraio 2016 (DLgs 15 gennaio 2016, n. 8). Retrieved on 2020-05-05.
  7. Art. 96. Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941) / Testo consolidato al 6 febbraio 2016 (DLgs 15 gennaio 2016, n. 8). Retrieved on 2020-05-05.
  8. http://www.icmje.org/ethical_5privacy.html
  9. Schneier, Bruce (2007-10-26). Untwirling a Photoshopped Photo - Schneier on Security. Retrieved on 2016-10-02.
  10. Google searchbyimage